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違反を感じたときの申出先、オンラインでの出し方、申し出る前に手元へ残しておきたい書面を整理します
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「書面をもらっていない」「支払いが約束の期日を過ぎている」——取引先の対応がフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に反しているのでは、と感じたことはありませんか。とはいえ、取引が続く相手に何をどこへ伝えればいいのか、迷う方は多いはずです。
申出先は、内容によって分かれます。
オンラインで申し出る場合は、厚生労働省のサイトにある申出受付フォームから入力します。入力した内容は、3つの所管行政機関すべてに届く仕組みです。郵送や電話で申し出るときは、公正取引委員会のサイトに地域別の窓口一覧があります。なお、紙の申出書を担当外の省庁へ送ると受付されず返戻されるため、宛先は一覧で確認してください。
「申し出たら、次から仕事が来なくなるのでは」という不安は、もっともです。この点について、法第6条第3項は、発注事業者が、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、取引量を減らす・取引を止めるといった不利益な取扱いをすることを禁じています。
窓口では、いつ・何を・どんな条件で取り決めたのかを具体的に説明することになります。次のようなものが手元にあると、状況を正確に伝えやすくなります。
Crewbookでは、見積書・契約書・請求書を案件ごとにまとめて管理できます。契約書は業種別のテンプレート(10種類)から作成でき、署名が済んだ契約書は、合意した文面が変わらないよう編集できなくなります。テンプレートはFreeプラン(¥0・3案件まで)から使えます。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は作成時点のものです。