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カスハラ準備室 — 2026年10月義務化、カスハラ対策をまとめて準備
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専任の担当者を置けない中小企業・小規模店舗向けに、相談窓口の置き方を3つのパターンで整理します。
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カスハラ準備室 — 2026年10月義務化、カスハラ対策をまとめて準備
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従業員がカスハラに遭ったとき、最初に頼る先が決まっていないと、一人で抱え込みがちです。厚生労働省の指針は、事業主が講ずべき措置の2つ目に「相談に応じ、適切に対応するための体制の整備」を挙げています。専任の担当者がいない事業者でも取れる、窓口の置き方を整理します。
指針の措置の文言には、専用の部署や専用窓口の新設は挙げられていません。
すでにセクハラ・パワハラの相談窓口がある会社は、同じ窓口でカスハラも受ける形にできます。窓口の周知に、カスハラも対象であることを加えます。
専任者を置けない小規模な会社や店舗では、現場の管理職を担当者に定める方法があります。ただし、担当者自身が当事者になった場合の相談先も決めておきます。
社内だと相談しにくい場合に備え、外部の窓口(弁護士事務所など)を併記する例もあります。
窓口を決めても、従業員が知らなければ機能しません。連絡先の掲示、入社時の説明、定期的な声かけなど、届ける方法もあわせて決めます。
「カスハラ準備室」の無料の自己点検診断(18問・登録不要・約3分)では、相談体制を含む準備状況を確かめられます。
→ 無料の自己点検診断を試す: https://kasuharajunbi.jp/diagnosis
→ 解説記事を読む: https://kasuharajunbi.jp/articles/kasuhara-soudan-madoguchi
※本記事はカスハラ準備室が提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。掲載している法令情報は作成時点のものです。