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源泉徴収を請求書に「報酬・源泉徴収額・差引額」の3段で書いておくと、入金額のズレと確定申告前の集計の手間を減らせます。
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「10万円の報酬(消費税なし)で請求したのに、振り込まれたのは8万9,790円だった」——こんな経験はありませんか。
振込ミスや値引きではなく、多くの場合は源泉徴収です。原稿料・デザイン料・講演料など一定の報酬は、支払う側が所得税等をあらかじめ差し引いて国に納めます。いわば「前払いの所得税」で、確定申告で精算されます。
源泉徴収は、請求書に書いていなくても支払う側の判断で差し引かれることがあります。すると
請求書の段階で 報酬額・源泉徴収額・差引お支払い額 の3つを分けて書いておけば、相手の経理処理もしやすく、自分も入金額を事前に把握できます。
Crewbookの請求書ブロックには源泉徴収の欄があります。
請求書・契約書はFreeプランから使えます。
源泉徴収の対象になる報酬の範囲は制度で決まっています。対象かどうか・税額の正確なところは国税庁の情報(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm )や税理士に確認してください。
→ Pro 無料トライアルを試す: https://crewbook.jp
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は税理士等の専門家にご確認ください。