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免税事業者からの仕入税額控除が80%から70%へ縮小。取引条件を整理する機会として、書類まわりを点検しませんか。
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取引先が免税事業者かどうか、請求書を出すたびに意識していますか。
2026年10月から、インボイス制度の経過措置がまた変わります。免税事業者からの仕入れにかかる仕入税額控除の割合が、現在の80%から70%へ縮小されます。取引先との条件を見直す一つの節目になりそうです。
インボイス制度では、免税事業者との取引が急に不利にならないよう、仕入税額控除の経過措置が段階的に設けられています。
免税事業者から仕入れる側の実質負担が、段階を追って増えていく設計です。
登録番号の有無や取引条件そのものへの対応は個社の判断ですが、書類が整理されていないと、あとから取引条件を確認するのも一苦労です。
Crewbookでは、見積書・契約書・請求書を一連の流れとして作成でき、電子サイン(インボイス対応の3方式)もFreeプランから利用できます。取引先ごとの書類が一箇所にまとまっていれば、経過措置の変更に合わせて条件を見直すときも、過去のやり取りをすぐ確認できます。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法解釈・対応の要否は専門家にご確認ください。
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。