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YouTubeで見る(YouTube が新しいタブで開きます)公取委が10月に勧告した2社は、下請代金から一定率を差し引いていました。名目を問わず、受託側に責任がない差引きは減額です。受注側の確認点を3つにまとめました。
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請求書の金額より入金が少ない。差額には「事務手数料」「金利」と書いてある。——そうした差引きが、公正取引委員会の勧告で「下請代金の減額」と認定された事例が、2026年10月に2件続けて公表されました。
この記事では、公表された内容を整理し、受注する側が入金額を確認するときの視点をまとめます。特定の企業を評価する意図はなく、公表された事実と制度のポイントを一般的な情報として紹介します。
どちらも根拠は「改正前の下請法」です(出典は記事末の公式情報)。
株式会社マルゼン(2026年10月29日)
株式会社日工(2026年10月30日)
なお、公表資料には「令和7年12月までの製造委託等には改正前の下請法が、令和8年1月以降の製造委託等には改正後の取適法が適用される」と書かれています。今回の2件の勧告は改正前の下請法を根拠としており、取適法に基づく勧告ではありません。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)にも、受託側に責任がないのに報酬を減額することを禁じる規定があります(第5条第1項第2号。2026年8月26日のジェイトップへの勧告も同じ条文です)。名目は違っても、「責任がないのに引かれる」ことが論点になる点は共通しています。
勧告は発注側に向けた措置で、受注側に新たな義務が生まれるわけではありません。トラブルを避けるために、手元で次の3点を確認できます。
1. 請求額と入金額の差の「名目」を確認する
差額が振込手数料なのか、それ以外の名目なのかを入金明細や支払通知書で確かめます。名目が不明な差額は、そのままにせず発注側に問い合わせる材料になります。
2. 差引きの根拠が契約書・発注書に書かれているか
差し引く項目と計算方法が、取引の条件として書面や電磁的方法で残っているかを見ます。見積書や契約書に書かれていない控除は、確認の対象になります。
3. 毎回「同じ率」で引かれていないか
件ごとの実費ではなく、代金の何%という形で毎回引かれている場合は、差額の推移を記録しておくと確認しやすくなります。
差額に気づくには、「いくら請求したか」が手元にきちんと残っていることが前提です。書類が案件ごとに散らばっていると、入金額との突き合わせに手間がかかります。
Crewbook(crewbook.jp)は、フリーランス向けの業務管理サービスです。見積書・契約書・請求書を同じ案件の中で作成でき、契約書や請求書・電子サインはFreeプラン(¥0・3案件まで)から利用できます。請求額と条件を案件単位でまとめておくと、入金後の確認がしやすくなります。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は弁護士や所轄の専門機関にご確認ください。掲載している内容は2026年11月2日時点の公正取引委員会の公表情報に基づくもので、今後の法改正や運用の変更により変わることがあります。