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公正取引委員会の勧告事例から、フリーランス法「報酬の減額の禁止」の実務ポイントを解説します。
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請求した金額より、振り込まれた額が少しだけ少ない。「振込手数料の分だろう」と気にせず流していませんか。
公正取引委員会は2026年8月26日、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に基づき、ある発注事業者に勧告を行いました。争点は、まさにこの振込手数料の扱いです。
対象事業者は、振込手数料を受注者側の負担とする合意を書面で交わしていました。この合意自体は問題ではありません。問題は、実際にかかった手数料を超える額を報酬から差し引いていた点です。138名から合計481,031円が実費を超えて差し引かれていたと認定され、フリーランス法第5条第1項第2号の「報酬の減額の禁止」に違反するとされました(差し引かれた額は2026年8月5日までに支払い済み)。
発注事業者への処分であり、フリーランス側に新たな義務が生じるものではありません。ただ、見過ごされがちな少額の差異でもあるため、確認する習慣があると安心です。
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